電気・無線 / 電気工事士

第二種電気工事士の例題・出題範囲・重要用語

一般用電気工作物に係る工事に従事する者(学科: 基礎理論/配線設計/材料工具/施工方法/検査方法/配線図/法令)

出題範囲

  • 電気に関する基礎理論
  • 一般用電気工作物等の保安に関する法令
  • 配線図
  • 一般用電気工作物等の検査方法
  • 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
  • 電気工事の施工方法
  • 配電理論及び配線設計

例題に挑戦

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例題1

電気事業法に基づき、一般用電気工作物の定義として、正しいものはどれか。ただし、発電設備は設置しないものとし、また、火薬類を製造する場所等の特殊な場所も除外するものとする。

  1. 高圧で受電するものであって、契約電力が50kW未満のもの。
  2. 低圧で受電するものであって、同一構内に小出力発電設備を設置し、その合計出力が100kW以上のもの。
  3. 低圧で受電するものであって、受電のための電線路以外の電線路により構外の他の電気工作物と電気的に接続されていないもの。
  4. 経済産業大臣から個別に一般用電気工作物としての指定を受けたもの。
  5. 高圧又は特別高圧で受電するもののうち、住宅などの一般消費者が使用するもの。
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正解: 低圧で受電するものであって、受電のための電線路以外の電線路により構外の他の電気工作物と電気的に接続されていないもの。

正解は「低圧で受電するものであって、受電のための電線路以外の電線路により構外の他の電気工作物と電気的に接続されていないもの。」です。電気事業法において、一般用電気工作物は原則として「低圧(600V以下)」で受電するものが該当します。高圧受電(600V超)の場合は、出力や用途に関わらず「自家用電気工作物」に分類されるため、高圧受電が含まれる選択肢は誤りです。また、同一構内に小出力発電設備(太陽光発電なら50kW未満など)を設置する場合も一般用となりますが、100kWを超える場合は自家用となります。この定義を正確に把握しておくことが、保安規制を理解する第一歩となります。

例題2

電気工事士法において、第二種電気工事士が一般用電気工作物の作業に従事する場合、免状を携帯していなくても、法令違反とならないケースはどれか。

  1. 現場の責任者が免状のコピーを保管している場合。
  2. 都道府県知事から携帯免除の許可を個別に得ている場合。
  3. マイナンバーカードに免状情報が紐付けられている場合。
  4. 軽微な作業に該当する作業に従事するときであっても、免状は常に携帯しなければならない。
  5. 電気工事士法に規定される「電気工事」の作業に従事しないとき。
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正解: 電気工事士法に規定される「電気工事」の作業に従事しないとき。

正解は「電気工事士法に規定される「電気工事」の作業に従事しないとき。」です。電気工事士法第5条第4項では、「電気工事士は、電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない」と定められています。したがって、電気工事そのものに従事していない移動中や、電気工事に該当しない事務作業、あるいは電圧600V以下で使用する差込み接続器への接続といった「軽微な作業(政令で定められたもの)」のみを行う場合には、携帯義務の直接の対象とはなりませんが、工事の現場で電気工事を行う際には必ず現物を携帯しなければなりません。コピーでの代用は認められていない点に注意が必要です。

重要用語

一般用電気工作物
低圧(600V以下)で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物のことです。一般住宅や小規模な商店、事務所などが該当します。また、50kW未満の太陽光発電や20kW未満の風力発電など、一定条件を満たす小出力発電設備も含まれます。第二種電気工事士がその作業に従事できる範囲を定義する重要な用語です。
電気工事士法
電気工事の作業に従事する者の資格や義務を定め、電気工事による災害の発生を防止することを目的とした法律です。第二種電気工事士の免状交付、作業範囲、免状の携帯義務、技術基準適合義務などが規定されています。試験では、資格が必要な作業(電線管の曲げ等)と、軽微な作業(差し込み接続器の交換等)の区別が頻出します。
電気工事業法
電気工事業を営む者の登録、業務の規制などを定めることで、電気工事の適正な施工を確保することを目的とした法律です。登録電気工事業者の義務として、器具の備え付け(絶縁抵抗計、接地抵抗計など)、標識(看板)の掲示、帳簿の作成・保存などが定められています。特に営業所に備えるべき測定器の種類は試験でよく問われます。
電気用品安全法
電気用品による危険や障害の発生を防止することを目的とした法律です。製造・輸入業者への規制や、PSEマークの表示義務を定めています。電気工事士は、この法律に基づくマークが表示されていない電気用品を、電気工事に使用してはならないと定められています。特定電気用品とそれ以外の電気用品の区別を理解することが重要です。
特定電気用品
電気用品安全法において、特に構造や使用方法から見て危険が生じやすいものとして指定された製品です。電線、ヒューズ、配線器具などが該当し、菱形のPSEマークが表示されます。試験では、菱形PSE(特定電気用品)と丸形PSE(それ以外の電気用品)の図記号の判別や、対象となる具体的な器具の名称が頻繁に問われます。
電気事業法
電気事業の運営を適正にし、電気工作物の工事、維持、運用を規制することで公共の安全を確保する法律です。一般用電気工作物の設置者(所有者など)に対し、技術基準への適合維持や、登録調査機関による定期点検(原則4年に1回以上)を受ける義務などを課しています。保安に関する基本事項を網羅しており、法令問題の基礎となります。
免状の携帯義務
電気工事士が電気工事の作業に従事する際、常に免状を携帯していなければならないという電気工事士法上の義務です。紛失した場合は速やかに再交付の手続きを行う必要があります。また、作業中に正当な理由で提示を求められた場合には提示しなければなりません。試験では「原本の携帯が必要か」「コピーでも良いか」といった形で問われます。
技術基準適合義務
電気工事士が電気工事を行う際、その設備が経済産業省令で定める「電気設備の技術基準」に適合するように作業しなければならないという義務です。たとえ注文者から基準に反する指示があったとしても、電気工事士はこの基準を遵守する法的責任があります。違反した場合、免状の返納を命じられるなどの行政処分の対象となります。

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