出題範囲
- 企業活動に関する法規制
- 紛争の解決方法
- 債権の管理と回収
- 企業と従業員の関係
- 株式会社の組織と運営
- 国際法務(渉外法務)
- 企業取引の法務
- 企業財産の管理・活用と法務
例題に挑戦
スキルサートのAIが生成した演習問題のサンプルです。アプリでは毎週新しい問題が追加されます。
例題1
独占禁止法における「再販売価格維持行為」の規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 著作物である書籍や新聞等であっても、再販売価格を維持することは現在一律に禁止されている。
- 原則として禁止される。
- 市場シェアが10%以下の事業者であれば、公取委への事前の届け出を行うことで認められる。
- 流通業者に対して、メーカーが販売価格の目安(希望小売価格)を提示することは、いかなる場合も直ちに違法となる。
- 独占禁止法ではなく、主に景品表示法によって直接的に規制される行為である。
解答と解説を見る
正解: 原則として禁止される。
独占禁止法において、メーカーが卸売業者や小売業者に対して販売価格を拘束する「再販売価格維持行為」は、一部の例外(新聞、書籍などの再販売価格維持契約が認められている著作物等)を除き、不公正な取引方法として原則禁止されています。これは、流通段階での自由な価格競争を阻害し、消費者の利益を損なうためです。単なる「希望小売価格」の提示は直ちに違法とはなりませんが、それを守るよう強制すれば規制の対象となります。正解は「原則として禁止される」です。
例題2
不正競争防止法における「営業秘密」として保護されるための要件に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 公然と知られていないこと(非公知性)が必要である。
- 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)が必要である。
- 営業秘密として保護されるためには、その情報が特許登録されている必要がある。
- 顧客名簿や製造ノウハウは、法定の要件を満たせば営業秘密として保護の対象になり得る。
- 秘密として適切に管理されていること(秘密管理性)が必要である。
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正解: 営業秘密として保護されるためには、その情報が特許登録されている必要がある。
不正競争防止法上の「営業秘密」として認められるためには、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件をすべて満たす必要があります。特許制度は情報を公開する代わりに独占権を付与する仕組みであり、非公知であることが前提の「営業秘密」とは対極の概念です。特許登録された情報は公開されてしまうため、原則として営業秘密としての「非公知性」を失います。したがって、特許登録は要件ではありません。正解は「営業秘密として保護されるためには、その情報が特許登録されている必要がある」です。
重要用語
- 民事訴訟
- 裁判所が当事者間の争いに対し、証拠に基づき判決を下すことで強制的に解決を図る手続。公開の法廷で審理が行われ、判決に不服がある場合は控訴・上告が可能(三審制)。確定判決には強制執行を可能にする執行力が認められるため、ビジネス上の紛争解決における最終的な手段として極めて重要である。
- ADR(裁判外紛争解決手続)
- 訴訟によらず、第三者の関与を得て当事者間の合意に基づき紛争を解決する手法の総称。代表的なものに民事調停や仲裁がある。裁判に比べて非公開で行われるため秘匿性が高く、手続が柔軟で迅速に進行し、費用も抑えられる傾向がある。専門的知識を要する紛争(知的財産や建築紛争など)の解決に適している。
- 民事調停
- 裁判所の調停委員会が仲介し、当事者の譲歩と合意によって円満な解決を図る手続。非公開で行われ、解決内容が「調停調書」に記載されると、裁判の確定判決と同一の効力を持つ。双方の合意が前提となるため、一方が拒否すれば不成立に終わるが、訴訟に比べて感情的な対立を避けやすく、柔軟な解決策を模索できるのが特徴。
- 仲裁
- 当事者の合意に基づき、裁判所ではなく第三者の仲裁人が下す判断(仲裁判断)に従うことで紛争を解決する手続。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち、原則として不服申し立て(上訴)ができない。一審制で迅速な解決が期待できるほか、国際的なビジネス取引では中立性を保つために広く利用されている解決手法である。
- 支払督促
- 金銭の支払いや有価証券の引渡しを求める場合に、裁判所書記官が債務者に対して支払いを命じる簡便な手続。書面審査のみで行われ、相手方の異議申し立てがなければ、通常の訴訟より迅速かつ安価に「執行力」を得ることができる。相手方が異議を申し立てた場合は、自動的に通常の民事訴訟手続へと移行することになる。
- 少額訴訟
- 60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限り、原則として1回の審理で判決を言い渡す簡便な訴訟手続。法的な知識が乏しくても利用しやすいよう設計されており、同じ裁判所での利用は年10回までに制限されている。判決に対して控訴はできないが、同じ簡易裁判所に対して「異議」を申し立てることが認められている。
- 民事保全
- 訴訟判決を待っている間に、債務者が財産を隠匿したり処分したりすることを防ぐために、あらかじめ現状を凍結しておく手続。金銭債権を保全する「仮差押え」と、特定の物の引渡しなどを保全する「仮処分」がある。勝訴判決を得ても回収不能になるリスクを回避するための不可欠な手段であり、迅速性と密行性が求められる。
- 強制執行
- 確定判決や調停調書などの「債務名義」に基づき、国家権力を用いて強制的に権利を実現する手続。債務者の不動産や給与などの動産・債権を差し押さえ、換価して債権回収を図る。判決等を得るだけでは任意に支払われない場合に、最終的に法的利益を確保するための手続であり、民事執行法にその詳細なルールが定められている。
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