出題範囲
- 予防/復職支援/職場復帰支援
- 法制度・安全衛生・個人情報
- メンタルヘルス概論
- 事例問題・対応
- ストレス/ラインケア
例題に挑戦
スキルサートのAIが生成した演習問題のサンプルです。アプリでは毎週新しい問題が追加されます。
例題1
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に示されている「4つのケア」に関する記述として、適切なものはどれか。
- 事業場外資源によるケアとは、主に労働者の家族や友人が家庭内で相談に乗ることを指す。
- 事業場内産業保健スタッフ等によるケアは、労働者が自分自身のストレスを理解し、自ら予防・対処することである。
- メンタルヘルスケアを推進する上で、管理監督者はラインによるケアのみに専念し、自らのセルフケアを考慮する必要はない。
- セルフケアとは、産業医や衛生管理者が労働者一人ひとりのストレス状態を把握し、個別に指導を行うことである。
- ラインによるケアとは、管理監督者が日常の接し方を通じて部下の変化に気づき、相談に応じることなどを指す。
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正解: ラインによるケアとは、管理監督者が日常の接し方を通じて部下の変化に気づき、相談に応じることなどを指す。
正解は「ラインによるケアとは、管理監督者が日常の接し方を通じて部下の変化に気づき、相談に応じることなどを指す。」です。「4つのケア」は、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアで構成されます。ラインによるケアは、現場の管理監督者が部下の「いつもと違う」様子に早期に気づき、職場環境の改善や相談対応を行う重要な役割を担っています。事業場外資源とは外部の専門機関を指し、セルフケアは労働者本人が行うものです。また、管理監督者自身も労働者としてセルフケアを行う必要があります。
例題2
職場におけるメンタルヘルスケアの現状や意義に関する記述として、不適切なものはどれか。
- 精神障害による労災認定件数は近年増加傾向にあり、企業にとって法的リスクの管理は重要な課題となっている。
- メンタルヘルスケアの推進は、不調者の発生を防ぐだけでなく、組織の活性化や労働者のモチベーション向上につながる積極的な意義を持つ。
- 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度は、従業員数に関わらず、現在はすべての事業場において実施が義務付けられている。
- メンタルヘルス不調による休職や離職は、代替要員の確保や生産性の低下など、企業に大きな経済的損失をもたらす。
- 労働者の心の健康問題は、個人の性格や家庭環境といった個人的要因だけでなく、職場の対人関係や仕事の量・質といった環境要因も深く関与する。
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正解: 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度は、従業員数に関わらず、現在はすべての事業場において実施が義務付けられている。
正解は「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度は、従業員数に関わらず、現在はすべての事業場において実施が義務付けられている。」です。ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において実施が義務付けられていますが、50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされています。他の選択肢は適切です。精神障害の労災認定件数は増加傾向にあり、企業の安全配慮義務の観点からもメンタルヘルスケアは不可欠です。また、不調による経済的損失を最小化し、組織を活性化させる戦略的な意味合いも強まっています。
重要用語
- 労働安全衛生法
- 職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律です。事業者に対し、労働災害の防止だけでなく、心身の両面における健康保持増進措置を講ずるよう義務づけています。メンタルヘルス対策の根拠となる重要な法律であり、ストレスチェックの実施義務などもこの法律に基づいています。
- 安全配慮義務
- 労働契約法に基づき、事業者が労働者に対して負う義務のことです。労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行う義務を指します。これには物理的な安全だけでなく、過重労働による健康障害やメンタルヘルス不調を防ぐための配慮も含まれます。義務に違反し損害が生じた場合、企業は損害賠償責任を問われる可能性があります。
- ストレスチェック制度
- 労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられている制度です。労働者のストレスの程度を把握し、本人に気付きを促すとともに、職場環境の改善につなげることで、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防止(一次予防)することを主な目的としています。結果は原則として本人に直接通知され、希望者には医師による面接指導が行われます。
- 産業医
- 事業場において、労働者の健康管理等について専門的な立場から指導・助言を行う医師のことです。常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられています。健康診断やストレスチェックの結果に基づく面接指導、職場巡視、衛生委員会への出席などを通じて、医学的見地から労働者の健康確保と職場環境の改善を支援する役割を担います。
- 衛生委員会
- 労働者の健康障害の防止や健康の保持増進に関する事項を調査審議するため、常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置が義務付けられている委員会です。事業者、衛生管理者、産業医、労働者の代表などで構成されます。メンタルヘルス対策の実施計画の策定や、ストレスチェック制度の運用ルールなど、職場における健康管理の重要事項を話し合う重要な場となります。
- 心の健康づくり計画
- 厚生労働省の指針に基づき、各事業場が策定すべきメンタルヘルスケアの実施計画です。衛生委員会等で調査審議し、事業者が「心の健康づくり計画」として明文化します。計画には、実施体制の整備、教育研修の実施、職場環境の改善、プライバシーへの配慮などが含まれ、これに沿って継続的かつ計画的な対策を推進することが求められます。
- 4つのケア
- 厚生労働省の指針で示されている、職場のメンタルヘルス推進のための4つの活動です。「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」から構成されます。これらが適切に連携し、網羅的に実施されることが重要であり、特に管理監督者は「ラインによるケア」の主体的役割を担うことが期待されています。
- 健康情報の保護
- メンタルヘルス対策において、労働者の診断名やストレスチェック結果などの健康情報は機微な個人情報に該当するため、厳格な取扱いが求められます。個人情報保護法や厚生労働省の指針に基づき、収集目的を特定し、本人の同意なく第三者や上司に提供してはなりません。プライバシーの保護は、労働者が安心して相談や受診ができるための必須条件となります。
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