司法・法律 / 法律系国家・検定

宅地建物取引士(法律)の例題・出題範囲・重要用語

権利関係/宅建業法/法令上の制限/税・その他

出題範囲

  • 宅建業法
  • 権利関係
  • 法令上の制限
  • 税・その他

例題に挑戦

スキルサートのAIが生成した演習問題のサンプルです。アプリでは毎週新しい問題が追加されます。

例題1

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の60日前から30日前までの間に、免許申請書を提出しなければならない。
  2. 免許の有効期間は5年であり、有効期間の満了後も引き続き業務を行おうとする者は、更新の免許を受けなければならない。
  3. 宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、被相続人の死亡を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
  4. 免許を受けている個人が破産手続開始の決定を受けた場合、その日から30日以内に、破産管財人がその旨を免許権者に届け出なければならない。
  5. 法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、合併の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
解答と解説を見る

正解: 免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の60日前から30日前までの間に、免許申請書を提出しなければならない。

正解は『免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の60日前から30日前までの間に、免許申請書を提出しなければならない。』です。宅建業法第3条第3項および施行規則により、免許の更新申請は「有効期間満了の日の90日前から30日前まで」の間に行う必要があります。本肢の「60日前から」という記述は誤りです。その他の肢について、個人の死亡時は相続人が「知った日」から30日以内、法人の合併消滅時は代表役員であった者が「合併の日」から30日以内、個人の破産時は破産管財人ではなく「本人(破産者)」が30日以内に届け出る必要がある点は基本知識として重要です。

例題2

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 昭和56年5月31日以前に新築された建物の売買の媒介において、耐震診断を受けていないときは、その旨を説明する必要はない。
  2. 宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際、相手方から請求がない場合でも、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
  3. 建物の貸借の媒介において、借賃以外に授受される金銭の額については説明が必要だが、その授受の目的については説明する必要はない。
  4. 宅地建物取引業者は、売買の媒介において、売主に対して重要事項の説明を行う義務がある。
  5. 重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名が必要であるが、押印までは求められていないため、記名のみで足りる。
解答と解説を見る

正解: 宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際、相手方から請求がない場合でも、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

正解は『宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う際、相手方から請求がない場合でも、宅地建物取引士証を提示しなければならない。』です。宅地建物取引業法第35条第4項により、取引士は重要事項の説明をする際、相手方の請求の有無にかかわらず、必ず取引士証を提示する義務があります。これを怠ると10万円以下の過料に処される可能性があります。なお、他の選択肢について、借賃以外の金銭はその目的も説明対象です。また、35条書面への押印義務は廃止されており記名で足りますが、説明義務は「取得しようとする者(買主や借主)」に対して負うものであり、売主への説明は義務ではありません。耐震診断についても、受けていない場合は「受けていない旨」を説明する必要があります。

重要用語

都市計画区域
都市計画を策定する対象となる区域のこと。都道府県知事(または国土交通大臣)が指定する。この区域内は、既に市街地となっているか優先的に市街化を図る「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されることがある。試験では、これらの区分や指定の手続き、区域内における建築制限や開発許可の要否が頻出するため、区域の性質を正確に理解しておく必要がある。
開発行為
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更を指す。具体的には、道路の新設や土地の造成などが該当する。都市計画法に基づき、原則として都道府県知事の許可が必要となるが、区域の区分や面積(1,000平方メートル未満など)、農林漁業用などの目的によって許可が不要となる例外規定があり、その面積要件を暗記することが試験対策の要となる。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た投影面積)の割合のこと。防災や衛生上の観点から、土地に一定の空地を確保するために制限が設けられている。用途地域ごとに上限が定められており、特定行政庁が指定する角地や、防火地域内の耐火建築物などの条件を満たすことで制限が緩和、あるいは撤廃される規定がある。試験では緩和条件の組み合わせや計算問題が非常に多く出題される。
容積率
敷地面積に対する延べ面積(建物各階の床面積の合計)の割合のこと。都市の過密化を防ぎ、インフラに見合った人口密度を保つための制限。都市計画で定められた指定容積率と、前面道路の幅員が12メートル未満の場合に道路幅に係数を乗じて算出する数値のうち、いずれか小さい方が上限となる「前面道路幅員による制限」が試験の重要ポイントである。ベランダや特定用途の床面積算入除外なども問われる。
用途地域
住居、商業、工業など、土地の利用目的をあらかじめ決めておく制度。現在は全部で13種類あり、種類ごとに建築できる建物の用途(住宅、店舗、工場など)が厳しく制限される。例えば、第一種低層住居専用地域は良好な住居環境を保護するため、高い建物や大きな店舗の建築が制限される。試験では、各地域において「何が建てられて何が建てられないか」の用途制限の一覧表を整理して覚えることが不可欠。
接道義務
建築基準法により、建築物の敷地は原則として幅員4メートル以上の「道路」に2メートル以上接していなければならないとする規定。災害時の避難や消防活動の円滑化を目的としている。道路に接していない土地や接道幅が不足している土地には、原則として建物を新築・増改築できない(再建築不可)。例外として、周囲に広い空地があるなどの理由で許可を得た場合は建築可能となる場合がある。
農地法第3条・4条・5条
農地の権利移転や転用を規制する法律。3条は農地を農地のまま権利移転(許可:農業委員会)、4条は自ら転用(許可:知事等)、5条は転用目的で権利移転(許可:知事等)を行う場合を指す。試験では、市街化区域内での4条・5条転用において、許可ではなく「あらかじめ農業委員会へ届け出る」ことで足りる特例が非常によく問われるため、許可権者と特例の有無を整理して覚えるべき。
事後届出(国土利用計画法)
一定面積以上の大規模な土地取引を行った際、契約締結後2週間以内に知事へ届け出る義務。地価の高騰抑制と適正な土地利用の確保が目的。面積要件(市街化区域2,000平米、それ以外の都市計画区域5,000平米、区域外10,000平米以上)が最重要。契約締結後に「対価の額」や「利用目的」を届け出る。届出を怠ると罰則があるが、契約自体が無効になるわけではない点も試験のポイント。

宅地建物取引士(法律)の対策はアプリで

AIが毎週生成する新作問題・ランクマッチ・週次ランキング・AI診断で「続けられる」資格学習を。無料で始められます。

司法・法律の他の資格