- 都市計画区域
- 都市計画を策定する対象となる区域のこと。都道府県知事(または国土交通大臣)が指定する。この区域内は、既に市街地となっているか優先的に市街化を図る「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されることがある。試験では、これらの区分や指定の手続き、区域内における建築制限や開発許可の要否が頻出するため、区域の性質を正確に理解しておく必要がある。
- 開発行為
- 主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更を指す。具体的には、道路の新設や土地の造成などが該当する。都市計画法に基づき、原則として都道府県知事の許可が必要となるが、区域の区分や面積(1,000平方メートル未満など)、農林漁業用などの目的によって許可が不要となる例外規定があり、その面積要件を暗記することが試験対策の要となる。
- 建ぺい率
- 敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た投影面積)の割合のこと。防災や衛生上の観点から、土地に一定の空地を確保するために制限が設けられている。用途地域ごとに上限が定められており、特定行政庁が指定する角地や、防火地域内の耐火建築物などの条件を満たすことで制限が緩和、あるいは撤廃される規定がある。試験では緩和条件の組み合わせや計算問題が非常に多く出題される。
- 容積率
- 敷地面積に対する延べ面積(建物各階の床面積の合計)の割合のこと。都市の過密化を防ぎ、インフラに見合った人口密度を保つための制限。都市計画で定められた指定容積率と、前面道路の幅員が12メートル未満の場合に道路幅に係数を乗じて算出する数値のうち、いずれか小さい方が上限となる「前面道路幅員による制限」が試験の重要ポイントである。ベランダや特定用途の床面積算入除外なども問われる。
- 用途地域
- 住居、商業、工業など、土地の利用目的をあらかじめ決めておく制度。現在は全部で13種類あり、種類ごとに建築できる建物の用途(住宅、店舗、工場など)が厳しく制限される。例えば、第一種低層住居専用地域は良好な住居環境を保護するため、高い建物や大きな店舗の建築が制限される。試験では、各地域において「何が建てられて何が建てられないか」の用途制限の一覧表を整理して覚えることが不可欠。
- 接道義務
- 建築基準法により、建築物の敷地は原則として幅員4メートル以上の「道路」に2メートル以上接していなければならないとする規定。災害時の避難や消防活動の円滑化を目的としている。道路に接していない土地や接道幅が不足している土地には、原則として建物を新築・増改築できない(再建築不可)。例外として、周囲に広い空地があるなどの理由で許可を得た場合は建築可能となる場合がある。
- 農地法第3条・4条・5条
- 農地の権利移転や転用を規制する法律。3条は農地を農地のまま権利移転(許可:農業委員会)、4条は自ら転用(許可:知事等)、5条は転用目的で権利移転(許可:知事等)を行う場合を指す。試験では、市街化区域内での4条・5条転用において、許可ではなく「あらかじめ農業委員会へ届け出る」ことで足りる特例が非常によく問われるため、許可権者と特例の有無を整理して覚えるべき。
- 事後届出(国土利用計画法)
- 一定面積以上の大規模な土地取引を行った際、契約締結後2週間以内に知事へ届け出る義務。地価の高騰抑制と適正な土地利用の確保が目的。面積要件(市街化区域2,000平米、それ以外の都市計画区域5,000平米、区域外10,000平米以上)が最重要。契約締結後に「対価の額」や「利用目的」を届け出る。届出を怠ると罰則があるが、契約自体が無効になるわけではない点も試験のポイント。