例題に挑戦
スキルサートのAIが生成した演習問題のサンプルです。アプリでは毎週新しい問題が追加されます。
例題1
著作権の譲渡契約に関する記述として、著作権法および実務の観点から最も適切なものはどれか。
- 著作権を譲り受けた者が、その権利を二重譲渡などのトラブルから守り、第三者に対抗するためには、著作権の移転登録が必要である。
- 著作権の譲渡契約は、その有効性を担保するために、必ず公証役場で公正証書を作成して締結しなければならない。
- 著作権を譲渡する契約を締結した場合、文化庁へ移転登録を行わなければ、譲渡の効力そのものが発生しない。
- 著作権の一部を分割して、例えば「複製権」のみを特定の相手に譲渡することは、法律上認められていない。
- 著作権の譲渡契約において「著作権のすべてを譲渡する」と記載すれば、特約がなくても第27条(翻訳権・翻案権等)および第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)の権利が含まれる。
解答と解説を見る
正解: 著作権を譲り受けた者が、その権利を二重譲渡などのトラブルから守り、第三者に対抗するためには、著作権の移転登録が必要である。
正解は「著作権を譲り受けた者が、その権利を二重譲渡などのトラブルから守り、第三者に対抗するためには、著作権の移転登録が必要である。」です。著作権の譲渡は当事者間の合意(契約)のみで効力が発生しますが、登録は第三者に対抗するための要件(対抗要件)となります。また、著作権法第61条第2項により、翻訳権や翻案権等の権利を譲渡対象に含めるには、契約書にその旨を特掲(明記)する必要があり、「すべて」という表現だけではこれらの権利は譲渡人に留保されたものと推定される点に注意が必要です。一部譲渡も認められています。
例題2
著作物の利用許諾(ライセンス)と譲渡に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 著作権を他者に譲渡した元の著作権者は、譲渡後にその著作物を自ら利用する権限を原則として失う。
- 利用許諾契約においては、利用の対価(ロイヤリティ)の計算方法や支払時期、契約期間などを当事者間で自由に定めることができる。
- 独占的な利用許諾を受けた者は、著作権者の承諾を得ることなく、自らの判断で第三者に再許諾(サブライセンス)を与えることができる。
- 著作権の利用許諾を受けた者は、著作権者があらかじめ認めた範囲内でのみ、その著作物を利用することができる。
- 著作権の譲渡契約において、契約締結時点ではまだ存在しない、将来作成される著作物の権利を譲渡の対象に含めることも可能である。
解答と解説を見る
正解: 独占的な利用許諾を受けた者は、著作権者の承諾を得ることなく、自らの判断で第三者に再許諾(サブライセンス)を与えることができる。
正解は「独占的な利用許諾を受けた者は、著作権者の承諾を得ることなく、自らの判断で第三者に再許諾(サブライセンス)を与えることができる。」です。利用許諾を受けた者がさらに第三者へ利用を認める(再許諾)には、原則として元の著作権者(許諾者)の承諾が必要です。たとえ独占的なライセンスであっても、再許諾の権利まで当然に付与されるわけではありません。その他の選択肢については、利用範囲の制限、譲渡後の権利喪失、契約の自由、将来の著作物の譲渡可能性など、著作権法および実務上の原則として正しい記述です。
重要用語
- 著作隣接権
- 著作物を公衆に伝える役割を担う実演家、レコード製作者、放送事業者などに認められる権利。著作権とは別に発生し、伝達者の努力や貢献を保護することを目的とする。著作権が創作を保護するのに対し、隣接権は伝達を保護する。試験では、誰にどのような権利が与えられているかを正確に区別することが重要となる。
- 実演家
- 俳優、舞踊家、演奏家、歌手など、著作物を演じたり歌ったりする人を指す。また、これらを指揮・演出する人も含まれる。実演家には、著作隣接権として「録音・録画権」や「送信可能化権」などが認められるほか、著作者と同様に「実演家人格権」が認められている。試験では指揮者が実演家に含まれる点などが頻出する。
- レコード製作者
- 音を最初に固定した(録音した)者を指す。CDを販売するレコード会社などがこれに該当する。レコード製作者には、複製権や送信可能化権、譲渡権などの権利が認められている。著作権法上の「レコード」とは、音を固定したもののことであり、音楽CDだけでなく、音声データなども含まれる点に注意が必要である。
- 放送事業者
- テレビやラジオなどの放送を業として行う者を指す。放送事業者の権利は、放送された内容そのものではなく、放送の「電波」という伝達手段の価値を保護する。具体的には、放送を受信して再放送する権利や、放送を録音・録画する権利などが認められる。自社で制作していない番組の放送についても、放送事業者としての権利が発生する。
- 有線放送事業者
- 有線テレビや有線ラジオなどの有線放送を業として行う者を指す。放送事業者と同様に、有線放送を再有線放送する権利や、有線放送を受信して録音・録画する権利、送信可能化権などが認められている。試験対策としては、無線放送を行う「放送事業者」と、有線で行う「有線放送事業者」が、それぞれ独立した権利の主体であることを理解しておく。
- 実演家人格権
- 実演家に対して認められる、精神的利益を保護するための権利。具体的には、実演に際して氏名を表示するかどうかを決める「氏名表示権」と、実演を意に反して改変されない「同一性保持権」の2つがある。著作者人格権とは異なり「公表権」は含まれない。実演家が死亡した後は消滅するが、一定の範囲で人格的利益の保護が継続される。
- 二次使用料
- 放送事業者などが市販のレコード(CD等)を放送で使用した場合に、実演家やレコード製作者に支払う必要がある対価のこと。実演家やレコード製作者は、市販レコードの放送を拒否する権利(許諾権)は持たないが、その代わりに対価を請求する権利(報酬請求権)が認められている。この制度は、放送によるレコード利用の円滑化を目的としている。
- 送信可能化権
- 実演やレコードを、インターネットを通じて配信できる状態にする権利。具体的には、音楽ファイルをサーバーにアップロードして、ユーザーがいつでもアクセスできるようにすることを含む。実演家とレコード製作者に認められている強力な権利であり、無断で音楽をネット上にアップロードする行為は、この権利の侵害にあたるため注意が必要。
ビジネス著作権検定 初級の対策はアプリで
AIが毎週生成する新作問題・ランクマッチ・週次ランキング・AI診断で「続けられる」資格学習を。無料で始められます。