医療・介護・福祉 / 介護・福祉

介護福祉士国家試験の例題・出題範囲・重要用語

4領域(人間と社会/介護/こころとからだのしくみ/医療的ケア)+総合問題

出題範囲

  • 人間の尊厳と自立
  • 人間関係とコミュニケーション
  • 社会の理解
  • 介護の基本
  • コミュニケーション技術
  • 生活支援技術
  • 介護過程
  • 発達と老化の理解
  • 認知症の理解
  • 障害の理解
  • こころとからだのしくみ
  • 医療的ケア
  • 総合問題

例題に挑戦

スキルサートのAIが生成した演習問題のサンプルです。アプリでは毎週新しい問題が追加されます。

例題1

Aさん(85歳、女性、要介護2)は、脳梗塞の後遺症による左片麻痺があり、現在介護付き有料老人ホームで生活している。最近、着替えの際に「袖が通りにくい」と訴えることが増えた。介護福祉士が最初に行うべきアセスメントとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 関節の可動範囲
  2. 家族の介護意向
  3. 認知機能の低下
  4. 部屋の照明
  5. 衣服の購入時期
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正解: 関節の可動範囲

正解は『関節の可動範囲』です。左片麻痺があるAさんが着脱時に困難を感じている場合、その原因として麻痺側の関節拘縮や可動域の制限が考えられます。衣服の袖が通りにくいという具体的な訴えに対し、どの程度関節が動くのかを評価することは、適切な介助方法を選択したり、衣服の形状(伸縮性や開口部の広さなど)を検討したりするための重要なアセスメント項目となります。他の選択肢に比べ、身体的な訴えに対する直接的な原因把握として最も優先度が高いと言えます。

例題2

Bさん(80歳、男性、要介護3)は、アルツハイマー型認知症である。入所中の施設で、夕方になると「家に帰らなきゃいけない。子供が待っているんだ」と言って、落ち着かなくなり出口に向かう行動が見られる。この時の介護福祉士の対応として、不適切なものを1つ選びなさい。

  1. お茶を勧めて座って話をする
  2. 「お子さんはもう大人ですよ」と説得する
  3. 施設内を一緒に歩いて気分転換を図る
  4. 何か手伝ってほしい作業を依頼する
  5. 帰りたいという気持ちに寄り添う
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正解: 「お子さんはもう大人ですよ」と説得する

正解は『「お子さんはもう大人ですよ」と説得する』です。認知症の方が「子供が待っている」と言う際、それは過去の記憶の中に生きている状態であり、本人の世界では事実です。これを「もう大人だ」と現実を突きつけて説得しようとすることは、本人の不安を煽り、自尊心を傷つける不適切な対応です。不適切な選択肢を選ぶ問題であるため、本人の心理状況を否定するこの対応が正解となります。共感的・受容的な態度で接し、安心感を提供することがケアの基本となります。

重要用語

介護保険制度
40歳以上の国民が保険料を負担し、介護が必要な状態になった際にサービスを受けられる社会保険制度です。市町村が保険者となり、要介護認定を受けることで、ケアプランに基づき訪問介護や施設入所などのサービスを原則1〜3割の自己負担で利用できます。日本の高齢化に伴い、自立支援と利用者本位の選択を基本理念として2000年に創設されました。
地域包括ケアシステム
高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制です。2025年を目途に各市区町村が中心となって構築を進めており、地域包括支援センターがその中核的な役割を担います。多職種連携やボランティア等のインフォーマルサービスの活用も重要な要素となります。
成年後見制度
認知症や知的障害などにより判断能力が十分でない人の権利や財産を守るための制度です。家庭裁判所が選任した支援者が、本人に代わって契約や財産管理を行います。事前に契約する「任意後見制度」と、既に判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」があり、法定後見は判断能力の程度に応じて補助・保佐・後見の3区分に分かれます。
日常生活自立支援事業
判断能力が不十分な高齢者や障害者が地域で自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理、書類の預かりなどを行う事業です。都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、本人の契約に基づき実施されます。成年後見制度よりも比較的軽度な判断能力の方を対象としており、権利擁護の重要な一翼を担います。
社会保障制度
国民の生活の安定と向上を図るため、病気や老齢、失業などの生活上のリスクに対して公的な責任で支援を行う仕組みです。日本の制度は「社会保険」「公的扶助(生活保護)」「社会福祉」「公衆衛生」の4つの柱から構成されています。憲法第25条が定める生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)の理念に基づき運用されています。
障害者総合支援法
障害の種別(身体・知的・精神・難病等)に関わらず、共通の仕組みで福祉サービスを提供するための法律です。サービスは、個々の状態に合わせて支給される「自立支援給付」と、市町村が地域の状況に応じて柔軟に行う「地域生活支援事業」で構成されます。障害者の自己決定を尊重し、社会参加と自立を総合的に支援することを目的としています。
生活保護制度
生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。資産や能力など、あらゆるものを活用しても生活できない場合に適用される「補足性の原理」が基本です。生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業、葬祭の8種類の扶助があり、世帯単位で行われます。
ノーマライゼーション
障害者や高齢者が、特別視されることなく、一般の市民と同様に当たり前の生活を送れる社会こそが正常な社会であるとする考え方です。1950年代にデンマークのバンク・ミケルセンが提唱しました。日本の福祉施策の根底にある理念であり、バリアフリーの推進や地域生活への移行、共生社会の実現に向けた取り組みの基礎となっています。

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