出題範囲
- 危険物に関する法令
- 基礎的な物理学・化学
- 危険物の性質・消火
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例題1
消防法に規定される「製造所等」の分類として、法令上正しいものはどれか。
- 製造所、販売所、貯蔵所
- 一般取扱所、移動タンク貯蔵所、製造所
- 製造所、給油所、移送取扱所
- 製造所、詰替所、給油取扱所
- 製造所、貯蔵所、取扱所
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正解: 製造所、貯蔵所、取扱所
消防法第10条第4項において、危険物を取り扱う施設としての「製造所等」は、「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3つの区分に定義されています。これらはさらに細分化されており、例えば貯蔵所には屋内貯蔵所や屋外タンク貯蔵所、取扱所には給油取扱所や一般取扱所などが含まれます。選択肢にある給油所や販売所などは取扱所の一部であり、大分類としてはこの3種となります。正解は「製造所、貯蔵所、取扱所」です。法令上の用語定義を正確に把握することが重要です。
例題2
危険物取扱者免状に関する記述のうち、法令上誤っているものはどれか。
- 免状の交付を受けていない者であっても、甲種または乙種危険物取扱者が立ち会えば、危険物を取り扱うことができる。
- 免状の写真は、10年ごとに撮影し直した写真により書き換えを受けなければならない。
- 免状の交付を受けている者が本籍地の都道府県を変更したときは、遅滞なく免状の書換を申請しなければならない。
- 乙種危険物取扱者は、免状に記載されていない類の危険物であっても、実務経験が5年以上あれば点検を行うことができる。
- 免状を亡失して再交付を受けた者は、亡失した免状を発見したときは10日以内にこれを返納しなければならない。
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正解: 乙種危険物取扱者は、免状に記載されていない類の危険物であっても、実務経験が5年以上あれば点検を行うことができる。
危険物取扱者乙種免状は、その免状に記載されている類(例えば第1類)の危険物についてのみ、取り扱いや点検、立ち会いを行うことができます。実務経験がどれほどあっても、免状に記載されていない類の危険物を扱うことはできません。他の選択肢、例えば氏名や本籍地変更時の書換申請、紛失した免状発見時の返納(10日以内)、10年ごとの写真書換などはすべて正しい規定です。正解は「乙種危険物取扱者は、免状に記載されていない類の危険物であっても、実務経験が5年以上あれば点検を行うことができる。」です。
重要用語
- 指定数量
- 消防法で定められた、危険物の危険性を考慮して設定された基準となる量のことです。この量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う場合は、消防法に基づき市町村長等の許可を受けた施設(製造所等)で行う必要があります。乙種1類の酸化性固体も、種類ごとに指定数量(例:第1種酸化性固体は50kg)が定められており、法令遵守の基準となります。
- 製造所等
- 消防法に基づき、指定数量以上の危険物を製造、貯蔵、または取り扱う場所の総称です。具体的には、危険物を製造する「製造所」、貯蔵し保管する「貯蔵所」(屋外タンク貯蔵所など7種類)、および給油や販売を行う「取扱所」(給油取扱所など4種類)の3つのカテゴリーに分類されます。設置や変更には市町村長等の許可が必要です。
- 消防同意
- 建築物の新築や増改築の際、建築主事等が確認申請を受理した際、その計画が消防法令に適合しているかについて、管轄する消防長または消防署長の同意を得る手続きのことです。危険物施設の設置許可においても、安全性を確保するための重要なプロセスであり、消防機関の専門的な見地から火災予防上の不備がないか審査されます。
- 完成検査
- 危険物施設の設置または変更の許可を受けた者が、工事が完了した段階で、その施設が法令で定められた基準(位置、構造、設備)に適合しているかを確認するために受ける検査です。この検査に合格し、「完成検査済証」の交付を受けた後でなければ、その施設を使用して危険物を取り扱うことはできないと定められています。
- 危険物取扱者免状
- 消防法に基づき、危険物の取り扱いや立ち合いに必要な資格を証明する書類です。甲種、乙種(1〜6類)、丙種の区分があり、乙種1類免状を所持していれば、第1類危険物の取り扱いと、無資格者の取り扱いに対する立ち合いが可能になります。交付後は10年ごとに写真の書き換えが義務付けられており、不備があると免状失効等の対象となります。
- 危険物保安監督者
- 製造所等において、危険物の取り扱いの作業に関して保安の監督を行う責任者のことです。甲種または乙種の危険物取扱者で、かつ6ヶ月以上の実務経験を有する者の中から選任されます。選任または解任した際は、遅滞なく市町村長等に届け出る義務があります。乙種1類の施設では、乙種1類の免状を持つ者がその任に当たります。
- 仮貯蔵・仮取扱い
- 指定数量以上の危険物を、消防長または消防署長の承認を受けた場合に限り、10日以内の期間限定で、製造所等以外の場所で貯蔵または取り扱うことができる制度です。本来は許可を得た施設以外での取り扱いは禁止されていますが、工事現場での一時的な保管や、災害時の緊急対応などのやむを得ない事情がある場合に認められます。
- 定期点検
- 消防法により、特定の危険物施設の所有者等に対して、施設が基準に適合しているかを定期的に点検し、その記録を保存することが義務付けられている制度です。点検は原則として年1回以上実施し、その記録は3年間保存する必要があります。構造の腐食や設備の故障を早期に発見し、危険物の漏洩や火災事故を未然に防ぐことが目的です。
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