安全・危険物 / 危険物・安全衛生

危険物取扱者 乙種2類の例題・出題範囲・重要用語

法令/物理・化学/性質・消火(2類: 可燃性固体)

出題範囲

  • 危険物に関する法令
  • 危険物の性質・消火
  • 基礎的な物理学・化学

例題に挑戦

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例題1

赤リンの性質および貯蔵・取扱いについて、正しいものはどれか。

  1. 酸化剤と混合しても、衝撃や摩擦で発火することはない。
  2. 自然発火性があり、空気中で徐々に酸化して発火する。
  3. 潮解性があり、空気中の水分を吸収して液体となる。
  4. 比重は水より小さく、水に浮く性質を持つ。
  5. 比重は水より大きく、水に溶けない。
解答と解説を見る

正解: 比重は水より大きく、水に溶けない。

正解は「比重は水より大きく、水に溶けない。」です。赤リンは比重約2.2の赤褐色の粉末で、水や二硫化炭素には溶けません。自然発火性があるのは第3類危険物の黄リンであり、赤リンは通常の状態では自然発火しません。また、毒性も黄リンに比べれば低いです。しかし、酸化剤と混合したものは摩擦や衝撃で極めて発火しやすくなるため、取り扱いには注意が必要です。潮解性(空気中の水分で溶ける性質)も持っていません。

例題2

第2類危険物(可燃性固体)の一般的な性質について、正しいものはどれか。

  1. 水と接触して酸素を発生する性質がある。
  2. 酸化されやすい物質であり、すべて常温で液体である。
  3. 強力な酸化剤であり、それ自体が爆発的に燃焼する。
  4. 燃焼速度が非常に遅く、消火は容易である。
  5. すべて常温(20℃)で固体である。
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正解: すべて常温(20℃)で固体である。

正解は「すべて常温(20℃)で固体である。」です。第2類危険物はその名称が示す通り、すべて常温(20℃)において固体です。これらは「還元性(酸化されやすい)」物質であり、自分自身は酸素を含まないため酸化剤ではありません。燃焼速度は一般に非常に速く、一度火がつくと激しく燃えるものが多いのが特徴です。水に溶けるものは少なく、鉄粉やマグネシウムのように、水と反応して可燃性の水素ガスを出すものも存在します。

重要用語

指定数量
消防法で定められた、危険物の危険性を判断するための基準となる量のことです。この数量以上の危険物を取り扱う場合は、法令に基づき市町村長等の許可を受けた施設で行わなければなりません。複数の危険物を貯蔵する場合は、各数量をその指定数量で割った値の合計(倍数)が1以上であれば、指定数量以上の取り扱いとして規制の対象になります。
製造所
危険物を製造することを目的として、市町村長等の許可を受けて設置された施設です。乙種第2類危険物のような可燃性固体を扱う場合でも、その製造工程において法令で定められた位置、構造、設備の基準を遵守する必要があります。試験対策としては、「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3つの区別を明確に理解しておくことが非常に重要です。
貯蔵所
危険物を貯蔵し、または取り扱うための施設のうち、製造所・取扱所以外の場所で、許可を受けたものです。屋内貯蔵所や移動タンク貯蔵所など7つの形態に分類されます。それぞれの施設ごとに、貯蔵できる危険物の種類や数量、周囲に設けるべき空地の幅などが厳格に定められており、法令遵守が求められる基本的な区分の一つです。
取扱所
製造所以外の場所で、危険物を給油、販売、または移送などの目的で取り扱う施設です。具体的には、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所の4種類に分類されます。乙種2類の試験では、これらの用途の違いや、どのような行為が行われる場所なのかを問う問題が頻出するため、それぞれの名称と内容を一致させる必要があります。
危険物取扱者
危険物を取り扱うために必要な国家資格の保有者です。甲種、乙種(1〜6類)、丙種の3つの区分があります。乙種第2類を取得すると、第2類危険物(可燃性固体)の取り扱いと点検が可能になり、立ち会いによって無資格者にこれらを扱わせることもできます。また、実務経験を積むことで保安監督者になる資格も得られます。
危険物保安監督者
危険物施設において、危険物の取り扱いの安全を監督する責任者のことです。甲種または乙種の危険物取扱者で、かつ6ヶ月以上の実務経験がある者の中から選任されます。選任または解任した際は、遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません。製造所や一定規模以上の貯蔵所・取扱所では、この保安監督者を置くことが義務付けられています。
定期点検
危険物施設の構造や設備が技術上の基準に適合しているかどうかを、原則として1年に1回以上確認する点検です。すべての施設に義務付けられているわけではなく、移動タンク貯蔵所や一定規模以上の屋外タンク貯蔵所などが対象となります。点検を行った際は、点検記録を作成し、原則として3年間保存しなければならない点も試験の重要ポイントです。
予防規程
火災や事故を未然に防ぐために、大規模な危険物施設の事業者が自主的に定める安全管理のルールのことです。作成または変更した際は、市町村長等の認可を受ける必要があります。点検の方法や作業の安全基準、緊急時の措置などが盛り込まれます。乙種2類の対象施設でも、一定以上の貯蔵量がある場合などは作成と遵守が義務付けられます。

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