安全・危険物 / 危険物・安全衛生

危険物取扱者 乙種6類の例題・出題範囲・重要用語

法令/物理・化学/性質・消火(6類: 酸化性液体)

出題範囲

  • 危険物に関する法令
  • 基礎的な物理学・化学
  • 危険物の性質・消火

例題に挑戦

スキルサートのAIが生成した演習問題のサンプルです。アプリでは毎週新しい問題が追加されます。

例題1

25℃における中性の水溶液のpH値として、正しいものはどれか。

  1. 14
  2. 7
  3. 0
  4. 10
  5. 1
解答と解説を見る

正解: 7

pH(水素イオン指数)は液体の酸性、アルカリ性の度合いを示す指標です。0から14までの値をとり、25℃においてpHが7の状態を「中性」と呼びます。7より数値が小さくなるほど酸性が強くなり、7より数値が大きくなるほどアルカリ性が強くなります。危険物第6類はすべて強酸性の物質であり、水に溶けると低いpH値を示します。正解は「7」です。

例題2

ボイル・シャルルの法則に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 圧力が一定のとき、気体の体積は絶対温度に反比例する。
  2. この法則は理想気体だけでなく、液体や固体にも完全に適用できる。
  3. 気体の圧力が高くなると、体積は必ず増加する。
  4. 一定量の気体の体積は、圧力に反比例し、絶対温度に比例する。
  5. 一定温度において、気体の体積は圧力に比例する。
解答と解説を見る

正解: 一定量の気体の体積は、圧力に反比例し、絶対温度に比例する。

ボイル・シャルルの法則は、ボイルの法則(体積は圧力に反比例する)とシャルルの法則(体積は絶対温度に比例する)を組み合わせたものです。式で表すと PV/T = k(一定)となります。この法則により、圧力が2倍になれば体積は半分になり、絶対温度が2倍になれば体積も2倍になります。主に気体に対して適用される物理法則です。正解は「一定量の気体の体積は、圧力に反比例し、絶対温度に比例する。」です。

重要用語

指定数量
消防法により、その危険性を考慮して定められた基準となる数量のことです。この数量以上の危険物を取り扱う場合は、法令に基づき市町村長等の許可が必要となり、施設の構造や設備に厳しい基準が適用されます。乙種第6類に該当する酸化性液体(硝酸、過酸化水素など)の指定数量は、一律で300kgと定められています。
危険物取扱者
消防法に基づき、一定量以上の危険物を取り扱う施設で作業を行うために必要な国家資格を持つ者です。甲種、乙種、丙種の3区分があり、乙種第6類免状の所持者は、酸化性液体(第6類危険物)の取り扱いと定期点検、および無資格者の立ち会い作業が可能です。試験合格後、都道府県知事から免状が交付されます。
製造所等
危険物を法令で定められた指定数量以上取り扱う施設の総称です。大きく「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3つに分類されます。乙種第6類の試験では、これらの施設を設置または変更する際に、市町村長等の許可が必要であることや、完成検査を受ける義務があることなど、法的な手続きに関する知識が非常に重要視されます。
保安距離
火災や爆発などの災害が発生した際、周囲の建築物や施設への被害を最小限に抑えるために確保しなければならない、製造所等と対象物との間の一定の水平距離のことです。学校、病院、重要文化財、高圧ガス施設、住宅などが対象となります。第6類危険物を取り扱う屋外タンク貯蔵所や製造所などにおいて、この距離の確保が義務付けられています。
保有空地
火災時の延焼防止や消火活動を円滑に行うため、製造所等の建物の周囲に確保しなければならない、何も置かない空き地のことです。保安距離が外部施設との距離であるのに対し、保有空地は自らの施設の周囲に確保するスペースを指します。第6類危険物を取り扱う指定の施設においても、構造や数量に応じて一定の幅の空地を設ける必要があります。
定期点検
製造所等の構造や設備が法令の基準に適合しているかを確認するために、所有者等が定期的に実施しなければならない点検です。原則として1年に1回以上実施し、その記録を3年間保存する義務があります。点検を行えるのは、危険物取扱者または危険物施設保安員等に限られています。第6類を扱う施設でも、地下タンクを有するものなどが対象です。
予防規程
危険物の取り扱いに関する事故を未然に防ぐため、所有者等が自ら作成する自主保安に関するルールのことです。作成または変更した際は、市町村長等の認可を受ける必要があります。全ての施設に義務付けられているわけではありませんが、一定規模以上の製造所や屋外タンク貯蔵所などで作成が義務となっており、従業員はこれを遵守しなければなりません。
完成検査
製造所等の設置または変更の許可を受けた者が、工事の完了後にその施設が技術上の基準に適合しているかを確認するために受ける検査です。市町村長等によるこの検査に合格し、完成検査済証の交付を受けた後でなければ、その施設を使用することはできません。一部の施設では、工事の途中で「完成検査前点検」を受けることも義務付けられています。

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