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国税専門官の例題・出題範囲・重要用語

教養+専門(会計学/簿記論/商法/経済学/民法/憲法/行政法/税法基礎)

出題範囲

  • 商法(会社法)
  • 民法/憲法/行政法
  • 教養(一般知能/一般知識)
  • 税法の基礎
  • 経済学
  • 会計学/簿記論

例題に挑戦

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例題1

税法の解釈において、私法上の概念(借用概念)の取り扱いに関する記述として、最も妥当なものはどれか。

  1. 借用概念を税法で用いることは、憲法の租税法律主義に違反するため許されない。
  2. 特別の規定がない限り、原則として私法上の意義と同一に解釈すべきである。
  3. 借用概念の解釈は、納税者の主観的な意図に基づいて個別具体的に決定される。
  4. 借用概念は、税法の目的達成のために常に私法とは異なる独自の解釈が優先される。
  5. 借用概念の意義は、最高裁判所の判例が積み重なるまで確定することはない。
解答と解説を見る

正解: 特別の規定がない限り、原則として私法上の意義と同一に解釈すべきである。

正解は「特別の規定がない限り、原則として私法上の意義と同一に解釈すべきである。」です。税法において私法上の概念(借用概念)が用いられている場合、税法に特別な定義がない限り、法的安定性の観点から私法(民法や商法など)と同じ意味で解釈するのが原則とされています。これを独自の意味で解釈することは、納税者の予測可能性を害する恐れがあるため、文理解釈を基本としつつ、立法趣旨に照らして限定的な場合にのみ独自解釈が検討されます。これにより、私生活上の法律関係と税務上の判断の整合性が保たれます。

例題2

租税債務の成立と確定に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 租税債務は、各税法に定める課税要件が充足されることによって成立する。
  2. 源泉徴収される所得税の納付債務は、所得の支払の時に成立し、何ら手続を要せず当然に確定する。
  3. 延滞税や無申告加算税などの附帯税は、常に本税の申告と同時に納税者が申告することで確定する。
  4. 申告納税方式による租税債務は、原則として、納税者の申告により具体的税額が確定する。
  5. 賦課課税方式による租税債務は、税務署長の決定等の処分により具体的税額が確定する。
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正解: 延滞税や無申告加算税などの附帯税は、常に本税の申告と同時に納税者が申告することで確定する。

正解は「延滞税や無申告加算税などの附帯税は、常に本税の申告と同時に納税者が申告することで確定する。」です。附帯税の確定手続は、原則として本税の確定に伴い自動的に成立・確定するか、あるいは税務署長の更正・決定等の処分によって確定します。納税者が自ら附帯税を計算して「申告」する仕組みではありません。他の選択肢の記述は正しく、租税債務は課税要件の充足により成立し、申告納税方式や賦課課税方式、あるいは源泉徴収制度(自動確定方式)といったそれぞれの方式に従って、具体的な税額が確定されることとなります。

重要用語

発起設立
株式会社を設立する際、発行する株式のすべてを発起人が引き受ける方法です。募集設立に比べて手続きが簡略化されており、実務上多くの会社で利用されます。設立時取締役の選任などは発起人が行い、出資の履行が完了した後に遅滞なく調査を行う必要があります。試験では募集設立との手続上の違い(払込証明書の要否など)がよく問われます。
株主平等の原則
株式会社は、株主をその持つ株式の内容および数に応じて、平等に取り扱わなければならないという原則です(会社法109条1項)。ただし、非公開会社(株式譲渡制限会社)においては、剰余金の配当や残余財産の分配、株主総会における議決権に関して、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることが認められており、この例外規定も試験の重要ポイントです。
累積投票制度
2人以上の取締役を選任する場合に、株主が1株につき選任すべき取締役の数と同数の議決権を持ち、それを1人または数人に集中して投票できる制度です。少数派株主の代表を取締役会に送り込むことを目的としています。定款で排除することが可能であり、実際には多くの会社で排除されていますが、試験では制度の内容や定款による排除の可否が問われることがあります。
善管注意義務
取締役などの役員が、その職務を行うにあたって、その地位や職業に応じて客観的に期待される程度の注意を払う義務のことです。民法の委任に関する規定を根拠としています。取締役がこの義務に違反し、会社に損害を与えた場合は、任務懈怠として会社に対して損害賠償責任を負うことになります。試験では忠実義務との関係性や、経営判断の原則についても併せて理解が必要です。
株主代表訴訟
会社が役員等の責任を追及する訴えを提起しない場合に、株主が会社に代わって役員等の責任を追及するために提起する訴訟です。原則として、6ヶ月前から引き続き株式を有する株主が提訴できます。役員等の不正を監視し、会社の利益を守るための重要な制度です。監査役設置会社における提訴の請求先(監査役)や、提訴権者の要件が試験で頻繁に出題されます。
特別決議
株主総会において、特に重要な事項を決定する際に必要な決議です。原則として、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を要します。定款変更、事業譲渡、解散、合併などが対象となります。普通決議との定足数や賛成比率の違い、および決議が必要な具体的事項を正確に覚えることが不可欠です。
種類株式
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権の制限など、内容が異なる2種類以上の株式のことです。発行には定款の定めが必要です。例えば、議決権を制限する代わりに配当を優先する「優先株」や、特定の事項に拒否権を持つ「黄金株」などがあります。各株式の内容や、種類株主総会の開催が必要なケースなど、実務的かつ複雑な規定が試験で狙われやすい項目です。
吸収合併
会社が他の会社と合併する際、一方の会社が存続し、他方の会社が消滅してその権利義務のすべてを存続会社に承継させる手法です。原則として、両会社の株主総会での特別決議が必要ですが、存続会社側で規模が小さい場合に認められる「簡易合併」や、支配関係がある場合に認められる「略式合併」といった、決議を省略できる特例措置の手続要件が試験において非常に重要です。

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