出題範囲
- 作文・記述
- 憲法/民法/刑法
- 教養(一般知能/一般知識)
- 経済/政治/社会/心理
例題に挑戦
スキルサートのAIが生成した演習問題のサンプルです。アプリでは毎週新しい問題が追加されます。
例題1
裁判所事務官の記述試験や論文作成において、三段構成(序論・本論・結論)を用いる際、「本論」が果たすべき役割として最も適切なものはどれか。
- 具体的な根拠や事例を挙げ、自身の主張を論理的に展開し、説得力を高める。
- 読み手の興味を引くために、主題とは直接関係のないエピソードを導入する。
- 専門用語を多用して知識の豊富さをアピールし、詳細な注釈を列挙する。
- 文章全体の要約を行い、最後の一文で初めて自分の明確な立場を表明する。
- 結論で述べる予定の内容をすべて書き出し、序論との重複を避ける記述に徹する。
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正解: 具体的な根拠や事例を挙げ、自身の主張を論理的に展開し、説得力を高める。
正解は『具体的な根拠や事例を挙げ、自身の主張を論理的に展開し、説得力を高める。』です。論文構成において「本論」は、序論で提示した主題に対し、客観的なデータや具体的な理由、具体例を用いて論証を行う最も重要な部分です。読み手が納得できるように論理を一貫させることが求められます。他の選択肢にある「主題に関係のないエピソード」や「専門用語の多用」は、論旨を不透明にするため避けるべきです。結論は最後にまとめとして記述し、序論と整合性を取ることが重要です。
例題2
裁判所事務官として公用文や報告書を作成する際、謙譲語として適切な表現はどれか。
- お読みになられます
- ご覧になられます
- 参られます
- 伺います
- おっしゃられる
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正解: 伺います
正解は『伺います』です。「伺う」は「聞く」「尋ねる」「訪ねる」などの謙譲語であり、自分を一歩下げて相手を敬う際に使用する適切な表現です。他の選択肢は、尊敬語と尊敬の助動詞を重ねた二重敬語(ご覧になられます等)や、尊敬語の誤用を含んでいます。公務員が作成する文書においては、過剰な敬語や誤った敬語表現を避け、簡潔かつ正確な言葉遣いを心がけることが、記述・作文試験においても評価の対象となります。
重要用語
- 違憲審査制
- 裁判所が、法律や命令が憲法に違反していないかを審査し、決定する権限のことです。日本は最高裁判所を終審裁判所とする「付随的違憲審査制」を採用しており、具体的な訴訟事件の解決に必要な範囲で判断を下します。裁判所事務官の試験では、この制度の仕組みや限界(統治行為論など)が頻出するため、基本原理を正確に理解しておくことが重要です。
- 統治行為論
- 高度に政治的な性質を有する国家の行為については、法的判断が可能であっても、司法審査の対象外とする理論です。砂川事件の最高裁判決などで言及されており、司法権の限界を示す重要な概念です。試験では、どのようなケースでこの理論が適用される可能性があるか、判例の考え方を中心に問われることが多いため、代表的な判例の内容とセットで学習する必要があります。
- 善意無過失
- ある事実を知らず(善意)、かつ知らないことについて不注意がなかった(無過失)状態を指します。民法の取引安全や権利保護において非常に重要な要件です。例えば、虚偽表示における第三者保護や即時取得の成立要件などで登場します。試験対策としては、単なる「善意」だけで保護されるのか、「無過失」まで要求されるのかを各規定ごとに整理して覚えることが得点に直結します。
- 消滅時効
- 権利が行使されないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度です。民法改正により、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」となりました。時効の完成猶予や更新といった事由も併せて整理することが不可欠です。裁判事務においても債権の管理は重要であるため、実務・試験の両面で頻出のテーマとなっています。
- 代理
- 本人に代わって代理人が意思表示を行い、その法律効果が直接本人に帰属する制度です。有効に成立するには、代理権の存在、顕名、有効な代理行為の3点が必要です。試験では、無権代理や表見代理の成立要件、本人や相手方の保護のバランスについて深く問われます。特に表見代理の3つの類型(授権表示、権限外、権限消滅後)の区別が重要です。
- 罪刑法定主義
- 「法律なければ刑罰なし」という原則で、どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるかは、あらかじめ法律によって定められていなければならないとする考え方です。これには遡及処罰の禁止や類推解釈の禁止などが含まれます。刑法の基本原理であり、国家権力の恣意的な行使を防ぎ、国民の自由を保障するための最重要概念の一つとして、試験でも基礎知識として重視されます。
- 構成要件
- 刑罰法規において犯罪として規定されている行為の型のことです。犯罪が成立するためには、行為がこの構成要件に該当し、かつ違法で、責任があるという3段階の判断が必要です。試験では、実行行為の着手時期や因果関係、故意や過失といった主観的要素が構成要件の段階でどのように判断されるかが頻繁に問われます。犯罪成立のプロセスを理解するための核心部分です。
- 正当防衛
- 急迫不正の侵害に対し、自分や他人の権利を守るためにやむを得ずにした行為は、罰しないとする規定です。成立には、侵害の急迫性、不正性、防衛の意思、そして行為の相当性が必要です。試験では、防衛行為が度を超えた場合の「過剰防衛」や、侵害が終わった後に行う「復讐」との区別、誤想防衛の扱いなど、具体的な事例に基づいた判断能力を問う問題が頻出します。
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